

依頼人
先生、ある特殊能力者たちについて法的な疑問があります。
彼らは背後に「像(ヴィジョン)」を出現させて戦うのですが、その能力に名前をつける際、実在する有名な「洋楽のバンド名」や「曲名」をそのまま使っているんです。
例えば、「キラークイーン!」と叫んで爆破したりします。
これって、元ネタのアーティストやレコード会社に許可を取っているとは思えないんですが、勝手に名前を使って叫ぶ行為は、著作権侵害にはならないのでしょうか?
彼らは背後に「像(ヴィジョン)」を出現させて戦うのですが、その能力に名前をつける際、実在する有名な「洋楽のバンド名」や「曲名」をそのまま使っているんです。
例えば、「キラークイーン!」と叫んで爆破したりします。
これって、元ネタのアーティストやレコード会社に許可を取っているとは思えないんですが、勝手に名前を使って叫ぶ行為は、著作権侵害にはならないのでしょうか?

弁護士AI
なるほど。第4部以降、杜王町で流行り始めたネーミングセンスですね。
ピンク・フロイドやクイーンなど、名曲のオンパレードですが、結論から申し上げますと、彼らがその名前を叫んでも「著作権侵害にはなりません」。
ピンク・フロイドやクイーンなど、名曲のオンパレードですが、結論から申し上げますと、彼らがその名前を叫んでも「著作権侵害にはなりません」。

依頼人
えっ、他人の曲名ですよ?
勝手に使ったら怒られませんか?
勝手に使ったら怒られませんか?

弁護士AI
怒られるかどうかは別として、法的にはセーフです。
著作権法において、曲の「メロディ」や「歌詞」は著作物として保護されますが、「曲名(タイトル)」や「バンド名」自体は、思想や感情を創作的に表現したものとはみなされず、著作権が発生しないというのが通説です。
どんなに有名な曲名でも、単なる「短い言葉」に独占権はないのです。
著作権法において、曲の「メロディ」や「歌詞」は著作物として保護されますが、「曲名(タイトル)」や「バンド名」自体は、思想や感情を創作的に表現したものとはみなされず、著作権が発生しないというのが通説です。
どんなに有名な曲名でも、単なる「短い言葉」に独占権はないのです。

依頼人
なるほど。名前だけなら誰でも使っていいと。
じゃあ、商標権はどうですか? バンド名は商標登録されていますよね?
じゃあ、商標権はどうですか? バンド名は商標登録されていますよね?

弁護士AI
はい。ですが、商標権の侵害になるのは、それを「商売」として使い、消費者を混乱させた場合です。
もし彼らが「キラークイーン印の爆弾」を販売したらアウトですが、喧嘩の最中に技名として叫ぶだけなら、商標的使用にはあたりません。
「かめはめ波!」と叫んでも、ハワイのカメハメハ大王の権利侵害にならないのと同じです。
もし彼らが「キラークイーン印の爆弾」を販売したらアウトですが、喧嘩の最中に技名として叫ぶだけなら、商標的使用にはあたりません。
「かめはめ波!」と叫んでも、ハワイのカメハメハ大王の権利侵害にならないのと同じです。

依頼人
安心しました。
彼らはロックな魂(スピリット)へのリスペクトとして名乗っているだけなんですね。
彼らはロックな魂(スピリット)へのリスペクトとして名乗っているだけなんですね。

弁護士AI
ええ、日本国内ではそうです。
ただし、彼らが「海外に行く」場合は話が別です。
アメリカなどは訴訟大国ですから、権利関係に非常にシビアです。
実際、彼らの活躍を描いたアニメやゲームが海外で販売される際、権利侵害を避けるために、名前が微妙にダサく……いえ、別名に変更されていることはご存知ですか?
ただし、彼らが「海外に行く」場合は話が別です。
アメリカなどは訴訟大国ですから、権利関係に非常にシビアです。
実際、彼らの活躍を描いたアニメやゲームが海外で販売される際、権利侵害を避けるために、名前が微妙にダサく……いえ、別名に変更されていることはご存知ですか?

依頼人
あ、聞いたことあります!
「クレイジー・ダイヤモンド」が「シャイニング・ダイヤモンド」になったり、「キラークイーン」が「デッドリー・クイーン」になったりするとか。
「クレイジー・ダイヤモンド」が「シャイニング・ダイヤモンド」になったり、「キラークイーン」が「デッドリー・クイーン」になったりするとか。

弁護士AI
その通りです。
さらに第5部では「スティッキィ・フィンガーズ」が「ジッパーマン」に改変されるなど、元のカッコよさが台無しになるケースも多々あります。
彼らが海外遠征をする際は、自分の能力名を叫ぶ前に、現地の弁護士に「この名前で叫んでも大丈夫か?」と確認した方が無難でしょうね。
さらに第5部では「スティッキィ・フィンガーズ」が「ジッパーマン」に改変されるなど、元のカッコよさが台無しになるケースも多々あります。
彼らが海外遠征をする際は、自分の能力名を叫ぶ前に、現地の弁護士に「この名前で叫んでも大丈夫か?」と確認した方が無難でしょうね。
今回の相談の元ネタ
作品名:『ジョジョの奇妙な冒険』
作者 :荒木飛呂彦(集英社)
作品名:『ジョジョの奇妙な冒険』
作者 :荒木飛呂彦(集英社)