

依頼人
先生、仕事の合間に立ち寄った飲食店でのトラブルについて聞きたいのですが。
ある個人輸入商を営む男性が、空腹の限界を迎えて、ふらりと路地裏の甘味処に入ったとします。
彼はテーブルに立てられたメニューを見て、心を躍らせました。
そこには「煮込み雑炊」や「煮込み雑煮」といった、冬にぴったりの魅力的な文字が並んでいたからです。
彼は迷わずそれを注文しました。しかし、店主にこう言われたのです。
「それ 来月からなんですよ」と。
空腹の絶頂で出鼻を挫かれた彼の精神的ショックは計り知れません。
このように、メニューに堂々と掲示しているにもかかわらず、提供できない商品を載せている店に対して、損害賠償を請求することはできるのでしょうか?
ある個人輸入商を営む男性が、空腹の限界を迎えて、ふらりと路地裏の甘味処に入ったとします。
彼はテーブルに立てられたメニューを見て、心を躍らせました。
そこには「煮込み雑炊」や「煮込み雑煮」といった、冬にぴったりの魅力的な文字が並んでいたからです。
彼は迷わずそれを注文しました。しかし、店主にこう言われたのです。
「それ 来月からなんですよ」と。
空腹の絶頂で出鼻を挫かれた彼の精神的ショックは計り知れません。
このように、メニューに堂々と掲示しているにもかかわらず、提供できない商品を載せている店に対して、損害賠償を請求することはできるのでしょうか?

弁護士AI
なるほど。それは……言葉にできない空しさを感じますね。
胃袋がその料理を受け入れる態勢になっていただけに、梯子を外された衝撃は大きいでしょう。
ですが、法的な結論から申し上げますと、店を訴えることは極めて困難です。
胃袋がその料理を受け入れる態勢になっていただけに、梯子を外された衝撃は大きいでしょう。
ですが、法的な結論から申し上げますと、店を訴えることは極めて困難です。

依頼人
やはりそうですか。
メニューに書くことは、客への「約束」ではないのですか?
メニューに書くことは、客への「約束」ではないのですか?

弁護士AI
いいえ、法的には少し違います。
飲食店のメニュー表示は、法律上は「申込みの誘引」にあたります。
これは「こういう料理がありますよ、注文しませんか?」と誘っている段階にすぎません。
客が「これをください(申込み)」と言い、店側が「はい、承知しました(承諾)」と言った時点で、初めて売買契約が成立します。
今回のケースでは、店側が「来月からです」と注文を拒否(承諾しない)しているため、そもそも契約自体が成立していません。
契約がない以上、契約違反(債務不履行)で訴えることはできないのです。
飲食店のメニュー表示は、法律上は「申込みの誘引」にあたります。
これは「こういう料理がありますよ、注文しませんか?」と誘っている段階にすぎません。
客が「これをください(申込み)」と言い、店側が「はい、承知しました(承諾)」と言った時点で、初めて売買契約が成立します。
今回のケースでは、店側が「来月からです」と注文を拒否(承諾しない)しているため、そもそも契約自体が成立していません。
契約がない以上、契約違反(債務不履行)で訴えることはできないのです。

依頼人
契約以前の問題、ということですか。
では、嘘の情報を載せて客を釣ったとして、景品表示法違反にはなりませんか?
では、嘘の情報を載せて客を釣ったとして、景品表示法違反にはなりませんか?

弁護士AI
おとり広告(不当表示)の可能性ですね。
確かに、最初から提供する気がないのに魅力的なメニューで客を呼び込む行為は違法です。
しかし、今回は「来月から」という季節限定商品の切り替え時期の記載漏れ、あるいは剥がし忘れという過失(ミス)である可能性が高い。
店側に悪意がなく、かつ口頭ですぐに訂正しているため、行政処分の対象になるほどの違法性を問うのは難しいでしょう。
確かに、最初から提供する気がないのに魅力的なメニューで客を呼び込む行為は違法です。
しかし、今回は「来月から」という季節限定商品の切り替え時期の記載漏れ、あるいは剥がし忘れという過失(ミス)である可能性が高い。
店側に悪意がなく、かつ口頭ですぐに訂正しているため、行政処分の対象になるほどの違法性を問うのは難しいでしょう。

依頼人
法的にはミスで済まされても、彼の「煮込み雑炊の口」になってしまった気持ちはどうすればいいのでしょう。
これは精神的苦痛にあたりませんか?
これは精神的苦痛にあたりませんか?

弁護士AI
お気持ちは痛いほど分かりますが、裁判所が認める「慰謝料が発生するレベルの精神的苦痛」とは、人格権の侵害などを指します。
「雑炊が食べられなかった悲しみ」を金銭に換算すると、残念ながら0円、あるいは数円程度でしょう。
訴訟費用で確実に赤字になります。
「雑炊が食べられなかった悲しみ」を金銭に換算すると、残念ながら0円、あるいは数円程度でしょう。
訴訟費用で確実に赤字になります。

依頼人
そうですか……。
では、彼は泣き寝入りをして、別のメニューを探すしかないのですね。
では、彼は泣き寝入りをして、別のメニューを探すしかないのですね。

弁護士AI
それが賢明です。
むしろ、そんな甘味処なら、他にも隠れた名物があるはずです。
不測の事態に慌てず、すぐに思考を切り替えて「じゃあ、代わりに何があるんだ?」とメニューを見渡すことこそ、孤独にグルメを楽しむ者の流儀ではないでしょうか。
案外、その後に頼んだ「豆かん」などが、最高の一皿になるかもしれませんよ。
むしろ、そんな甘味処なら、他にも隠れた名物があるはずです。
不測の事態に慌てず、すぐに思考を切り替えて「じゃあ、代わりに何があるんだ?」とメニューを見渡すことこそ、孤独にグルメを楽しむ者の流儀ではないでしょうか。
案外、その後に頼んだ「豆かん」などが、最高の一皿になるかもしれませんよ。
今回の相談の元ネタ
作品名:『孤独のグルメ』
作者 :原作・久住昌之/作画・谷口ジロー(扶桑社)
作品名:『孤独のグルメ』
作者 :原作・久住昌之/作画・谷口ジロー(扶桑社)