見ただけで相手の技をコピーできる「隻眼の教師」は技術の盗用や特許侵害にあたる?

 

依頼人
依頼人
先生、ある忍術学校の教官について法的な疑問があります。
彼は普段マスクで顔を覆い、片目だけを出しているのですが、その隠された左目には特殊な力が宿っています。

彼はその目を使うことで、敵が使う高度な体術や忍術を一度見ただけで瞬時に解析し、全く同じ技を使って反撃することができるんです。
「千の術をコピーした男」なんて呼ばれていますが、開発者が苦労して編み出した技(技術)を、見るだけで勝手にコピーして使う行為は、特許権の侵害や、技術の盗用にあたらないのでしょうか?
弁護士AI
弁護士AI
なるほど。あのイチャイチャする小説が愛読書の先生ですね。
水龍弾の術を相手と同時に結印して発動させたシーンなどはまさに職人芸ですが、元祖からすればたまったものではないでしょう。

まず、著作権や特許権についてですが、結論から言えば「原則として侵害にはなりません」。
依頼人
依頼人
えっ、人の技をパクっても無罪なのですか?
弁護士AI
弁護士AI
はい。まず著作権法について、ダンスの振り付けなどは著作物として保護される場合がありますが、武術の型やスポーツの動き、そして忍術のような「実用的な機能を持つ動作」には、原則として著作権が発生しません。
また、特許権についても、その術が特許庁に出願され、登録されていなければ権利は発生しません。
忍びの世界で、秘伝の術を特許出願して公開する人はいないでしょうから、特許侵害を問うのも不可能です。
依頼人
依頼人
なるほど、登録されていない技術だから守られないと。
では、企業秘密を盗んだとして「不正競争防止法違反」にはなりませんか?
里の秘伝忍術などは、営業秘密にあたると思うのですが。
弁護士AI
弁護士AI
そこが面白い論点です。
確かに、巻物に書かれた禁術を盗み見たり、データを持ち出したりすれば営業秘密の侵害(窃盗)です。
しかし、彼は「戦いの最中に、相手が使っている技を見て、その場で解析して再現した」だけですよね?

これは法的には「リバースエンジニアリング」と呼ばれる行為に近く、合法とされています。
彼の動体視力と解析能力が凄まじいだけで、やっていることは「見て覚えた」に過ぎません。
依頼人
依頼人
見て覚えるのは合法……天才ゆえの免罪符ですね。
でも、一族に伝わる特殊な体質や、遺伝子レベルの秘術までコピーされたら、商売あがったりですよ。
弁護士AI
弁護士AI
ご安心ください。そこには明確な法的(能力的)な限界があります。
彼はあらゆる術をコピーできるわけではありません。
「血継限界」と呼ばれる、遺伝によって伝えられる特殊能力まではコピーできないという制限があります。
依頼人
依頼人
ああ、確かに。
氷や骨を操るような、一族特有の能力は真似していませんでしたね。
弁護士AI
弁護士AI
ええ。
法的に言えば、彼は「ソフトウェア(印やチャクラ操作)」はコピーできても、「ハードウェア(特異体質)」までは侵害できないということです。
ここが、彼が単なるパクリ屋ではなく、一流の忍としてリスペクトされる境界線なのでしょう。
依頼人
依頼人
なるほど。
コピーできるのは努力や技術で到達可能な範囲だけ、ということですね。
それならオリジナル側も文句は言えませんね。
弁護士AI
弁護士AI
その通りです。
それに、彼のコピー能力にも弱点はあります。
純正品ではない身体でその目を使っているため、燃費(チャクラ消費)が非常に悪く、すぐにガス欠で倒れてしまうことです。
最強のコピー機を持っていても、それを動かす電力が持たない。
神様も、そこまで不公平な設計にはしなかったようですね。
今回の相談の元ネタ
作品名:『NARUTO -ナルト-』
作者 :岸本斉史(集英社)